派遣社員として安心して働くために

派遣とトラブル

派遣社員に起こりがちなトラブルとその対処方法について解説します。

派遣とは

「派遣」というと通常、人材派遣のことを指していうことが多いです。労働派遣法の第2条1項では、人材派遣を「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮指令を受けて、当該他人のために労働に従事させること」と定義しています。つまり、派遣労働というのは、派遣される人材にとって派遣会社(派遣元)による「雇用」と、実際に派遣され、労働する派遣先企業による「使用」が分離しているシステムです。そして、派遣元企業と派遣先企業はあらかじめ労働者派遣契約を結び、実際に労働者に対し、指揮命令を行うのは派遣先企業が行うようになっています。

派遣の種類としくみ

人材派遣は派遣社員の雇用形態によって、「一般労働者派遣」と「特定労働者派遣」の2つに分けられます。「一般労働者派遣」は派遣社員として働きたい人が派遣会社に登録し、派遣先企業が決まった時点で派遣元と雇用契約を結び、「登録型派遣」とも呼ばれます。派遣社員はいくつかの派遣元に登録することができます。雇用されるのは派遣先で派遣されている期間だけで、派遣の契約が切れれば、雇用関係も終わるというわけです。したがって雇用の状態が不安定だといえます。「特定労働者派遣」は派遣元が常時雇用する労働者だけを派遣するもので「常用型派遣」とも呼ばれます。特定派遣では、派遣社員は、通常は派遣元で働き、必要なときに派遣先企業へ派遣されて働くので、派遣が終わっても派遣元との雇用関係が続き、雇用の状態は安定しているといえます。現在の労働派遣事業の約8割は「一般労働者派遣」の登録型派遣になります。

派遣ができる業務の種類

現在派遣が認められる業務の種類は大きく分けて、専門26業務、自由化業務、その他の業務として、就業日数が少ない業務、3年以内の有期プロジェクト業務、産前産後休業、育児休業、介護休業などの代替要員となっています。 専門26業務というのは、例えばソフトウェア開発、機械設計、放送機器などの操作などというような専門性、経験性が必要とされる業種で26種類が定められています。 自由化業務は派遣業務の自由化に伴って認められた業務で派遣法で禁止されている業務と専門26業務以外にあたる業務で、臨時的・一時的であれば、技術や経験と問われないというものです。一方、派遣法で禁止されている業務は、1、港湾運送業務、2、建設業務、3、警備業務、4、病院、診療所などでの医療業務、5、弁護士、公認会計士、税理士などの「士」業、6、建築事務所の監理建築士などほかの法令でも禁止されている業務、7人事労務関係で、労使協議の際、経営者側の直接当事者として行う業務となっております。ここで注意すべきなのは、派遣が禁止されているのは、あくまでも「業務」であって「業種」ではないので、例えば、建築業を行っている会社に事務や営業を行うために派遣されるということは認められるのです。

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